買取再販業者の為の改修工事証明書発行業務をはじめました。
平成27年度税制改正により、宅地建物取引業者が中古住宅を買い取り、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行って個人に壌土する場合、宅地建物取引業者に課される不動産取得税を軽減する特例措置が創設されました。
詳しくは弊社までお問い合わせください。
電話:042-767-5442
平成27年度税制改正により、宅地建物取引業者が中古住宅を買い取り、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行って個人に壌土する場合、宅地建物取引業者に課される不動産取得税を軽減する特例措置が創設されました。
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