「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が閣議決定
平成28年6月3日に公布されていた「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が、本日閣議決定されました。
本日の閣議決定により、建物状況調査(インスペクション)に関する規定の施行期日は平成30年4月1日となりました。
•媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付
•買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
•売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
以上3点が義務付けられます。
また同時に公布されました下記
•営業保証金・弁済業務保証金制度の弁済対象者から宅地建物取引業者を除外
•従業者への体系的な研修の実施についての業界団体に対する努力義務 等。
は平成29年4月1日が施行期日となっております。
国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000143.html