瑕疵担保履行制度研究委 民法改正で文言対応へ 住宅消費者相談体制も確認
住宅新報 2016年12月6日号
国土交通省は12月6日に、第5回「住宅瑕疵担保履行制度の新たな展開に向けた研究委員会」(座長、村本孜成城大学名誉教授)を開催した。議事となったのは、民法改正への対応と、住宅に関わる消費者相談体制についての2つ。
民法改正については、16年度の臨時国会で審議が始まったもの。
改正により「瑕疵」の文言が削除され、契約の内容に適合しないという意味の「契約不適合」に置き換えられる。これについては、住宅品質確保法の中に「瑕疵」の定義を置き、「瑕疵」の文言を残す方向だ。
また売買契約の際の瑕疵担保責任で規定されていた「隠れた」という要件が削除される。これについては品確法および住宅瑕疵担保履行法での「隠れた」という要件を削除する。
そのほか、品確法において、請負契約の瑕疵担保責任で解除が可能になるなど、民法改正に伴う今後の対応が確認された。
住宅に関わる消費者相談体制については、住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「住まいるダイヤル」での取り組みが取り上げられた。電話相談窓口では、一級建築士による41名の相談員が、毎日24~29名対応で相談を行っている。
相談者件数や傾向についてのデータが提示され、媒体を通した周知活動についても開示された。
更に「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」からの報告書におけるポイントも示された。次いでこれを踏まえた取り組み方針も示唆された。
この研究委員会は、来年の2月から3月にかけて、第6回が開催される予定。そこで中間のとりまとめが行われる。