民法改正法案、今国会で成立へ 20年めど施行 瑕疵、保証、賃貸借など変更
住宅新報 2017年4月18日号
民法の債権法関連の規定を見直す改正法案が4月14日、衆議院本会議で可決され、参議院に送付された。これにより、今国会で成立する見通しとなった。
民法改正法案では、売買の瑕疵担保責任について、これまで法定責任(特定物は引き渡しで履行完了)とされていたものを、契約責任(一般の債務不履行責任)とし、「瑕疵」から「契約不適合」と文言も変更される。また、保証について個人保証の制限規定が設けられたり、賃貸借において敷金や原状回復義務に関する規定が明文化される。更に「定型約款」に関する規定が新設されるなど多くの変更点があり、実務に大きく影響するものと思われる。
施行は3年ほどの周知期間を設けるため、20年をめどとして行われる