民法改正による変更について
1 趣旨
2020年4月1日以降に締結される売買・請負契約に対して改正法が適用されます。
2 内容
民法改正を受け、住宅の品質確保の促進等に関する法律、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律、住宅瑕疵保険で定義される、「瑕疵」・「隠れた瑕疵」が「種類又は品質に対して契約の内容に適合しない」と定義が変わります。
3 参考条文(改正後)
● 民法第562条第1項
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである時には、買主は、売主に対し、目的物の補修、代替え物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
● 住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第5項
この法律において「瑕疵(かし)」とは種類、品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう。
● 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律第2条第2項
この法律において「瑕疵」とは住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第5項に規定する瑕疵をいう。
● 宅地建物取引業法第40条第1項
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類、品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任に関し、民法(明治29年法律第89条)第566条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約を除き、同条に規定するものより売主に不利となる特約をしてはならない。
*法改正についての説明等は4月以降お申込み下さい
担当 井上