耐震基準適合証明書の発行
※(東京圏のみ)
また、不動産取得税は新耐震基準に適合しているものは軽減されますが旧耐震のものは、耐震基準適合証明書を提出することで同じく軽減税率を適用することができます。
発行には書類確認と現場確認が必要です。
まずは発行申請書をご確認いただき、ご相談ください。
部数 | 料金(税抜) | ||
---|---|---|---|
新耐震マンション | ・住宅ローン減税用(1部) ・登記料減税用(1部) ・不動産取得税減税用(1部) |
3部 | 40,000円 |
旧耐震マンション | 50,000円 | ||
新耐震戸建住宅 | 40,000円 | ||
旧耐震戸建住宅 | 50,000円 |
※弊社で瑕疵検査またはフラット中古マンション検査を行っている場合は、上記金額より10,000円引きとします。
※旧耐震マンション・旧耐震戸建住宅の場合は、耐震診断が行われている必要があります。(*1)
※不動産取得税減税は、昭和57年1月1日以降の建築であれば受けられますが、その場合1部は予備としてお使いください。
(*1:耐震診断書がない場合はご相談ください。別途料金で弊社が対応を図ります。)
■証明書取得の主な要件
1.対象の床面積(登記簿面積)が50㎡以上である。
2.建築確認日が昭和56年6月1日以降である。
3.検査済証が取得されている。(*2:ただし、法適合調査及び耐震診断により確認して適合する場合があります。)
4.建物の外壁、基礎、柱等にひび割れや鉄筋の露出がない。(*2:ある場合は、ご相談ください。)
5.増改築工事をしたことがない。(*2:ある場合は、ご相談ください。)
6.長期修繕計画書があり、適正に実施されている(マンションの場合)。(*2:ない場合は、ご相談ください。)
7.耐震診断書(旧耐震の場合)。(*2:ない場合は、弊社で耐震診断等を行うなどの対応を図ります。)
(*2:この対応について、弊社で行うときは別途料金が必要です。)
■発行によるメリット
メリット1
10年間で最大400万円の住宅ローン控除!
メリット2
中古住宅購入時の登録免許税が減税!(※)
※建物所有権移転:2.0%→0.3% 抵当権設定:0.4%→0.1%
※登録免許税の軽減を受ける場合、市区町村などにより住宅用家屋証明書を取得しておく必要があります。
ただし、築20年以上の戸建て・築25年以上のマンションについて住宅用家屋証明書の取得を申請する際には、市区町村窓口への耐震基準適合証明書の提出が必要です。決済日前に、あらかじめ耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。
メリット3
その他の控除・特例について
・特定居住用不動産の買換え特例
・相続時精算課税選択の特例
・住宅取得等資金の非課税制度を受けるための証明書
メリット4
不動産取得税の減税